散骨クルーズ・フリープランでよくある「海洋散骨に関する質問」についてまとめました。
現在、海洋散骨に関わる法律はありません。海洋散骨が違法行為かどうかについては、法が存在していない以上、はっきりと明言は出来ないと思いますが、役所に確認したところ、「節度」と「マナー」を守り実施するのであれば、問題はないとのことでした。
もともと、日本には「墓埋法」という墓地、埋葬等に関する法律がありますが、これは昭和23年に定められた埋葬に関わる法律で、火葬した後の遺骨を墓に埋蔵する、または納骨堂に収蔵するための手続が定められていますが、この法律には墓や納骨堂以外の方法については特段規制がされていません。理由としては、当時、散骨などの自然葬が想定されていなかったため、この法律の中に規定されていないのです。近年、益々、海洋散骨などの自然葬を希望している人が増えていることにより、厚生省において「これからの墓地などの在り方を考える懇談会」を開催し、議論をされ、散骨についても議論が交わされましたが、「散骨も選択しのひとつで、どの様に埋葬するかは個人を尊重するべきで、法律の整備も必要である」という程度に終わっています。
海洋散骨が故人にとっても、家族にとっても、本当に素晴らしい葬送のひとつで在り続けるために「節度」と「マナー」を守って、安全に実施するべきと考えております。
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厚生省ホームページより | ||
海洋散骨を実施するにあたり、どこにでも散骨しても良いわけではありません。
海洋散骨にふさわしくない場所としては、
- 漁をしている場所および定置網がある場所
- 規制区域が定められている場所
- 海岸などレジャーの方々がたくさんいる場所
- 遊覧船や貨物船の往来を妨げる場所
- フェリーや観光船で多くの乗客がいる前
以上の事を踏まえて、散骨場所を選ぶ必要があります。
現在、世の全ての人々が海洋散骨などの自然葬を良いと思っているわけではありません。また、他人がすることに関しては不快....と感じる人がいるのも事実ですから、散骨を実施する場所選びには、周りに対する配慮がとっても大切です。
現在、海洋散骨や自然葬に関わる法律がない以上、散骨場所として指定されている場所は稀です。唯一、四国のカズラ島は散骨島として認められている様ですが、現在、その他の場所はないと思います。また、海岸から数キロ(数マイル)離れなければならないとの指定・規定も特にはありません。しかし、今後、条例などで散骨ができる場所が指定されることも、規制がかかる可能性もあると思います。
遺骨を粉骨にしてから散骨することは、絶対に守るべき散骨のマナーです。
海洋散骨などの自然葬を実施するにあたり、遺骨を遺骨とわからない細かな状態まで砕き、散骨するべきです。遺骨と分かる状態で散骨した場合、海岸や漁場に流れ着いて、他人の目に触れて関係のない方々に深いな思いをさせるべきではありません。また、遺骨をより細かな状態にすることで、自然に還りやすくなります。
散骨クルーズでは、遺骨を一つ一つ丁寧に粉骨にします。よく洗浄された清潔な粉骨専用機器で粉骨します。粉骨した遺骨は希望の数に小分けして、水溶紙袋に納めて、散骨の当日に現地にお届けします。散骨まで自宅で供養をしたいなど、様々希望に合わせて対応しております。
散骨する遺骨の量に「決まり」や「規制」はありません。
散骨する遺骨の量は故人様やご家族様の考え方に合わせて決めれば良いと思います。但し、海洋散骨など自然葬で全ての遺骨を撒いてしまった場合、遺骨を基に戻すことは出来ません。後から、少しでも遺骨を残して置きたかったと後悔してしまうかなぁ.と不安に思うのであれば、遺骨の一部を手元に残されては如何でしょうか。遺骨を一部残した場合、手元供養として「分骨用ミニ骨壷」や「遺骨ペンダント」など、様々な形やスタイルで保管し、供養することが出来ます。
「全部の遺骨を散骨してはいけない」と葬儀社から言われたのですが....と、相談されることがよくあります。これは葬儀社としては、お墓も売りたいと考えての発言ではないでしょうか。気にすることはありません。
海洋散骨や自然葬する場合に「役所への届け出」は必要ありません。
Q1の回答にもありますが、現在、海洋散骨や自然葬に関する法律はありませんので、役所には管轄するところもありません。
お墓じまい(墓処分)して海洋散骨をする場合は、お墓から遺骨を出すにあたり「改葬」の手続きが必要です。本来、「改葬申請・改葬許可」はお墓を移す場合の手続きですが、お墓じまい(墓処分)の際にも手続きが必要です。一部の遺骨をお墓から出す場合も、この手続きが必要となる場合があります。尚、霊園によっては「改葬申請・改葬許可」の手続きを省略される場合もあるようですので、お墓のある霊園管理者に確認するとよいでしょう。
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